ワクワクした日常をサポートする鍼灸マッサージ師のブログです。
11月です
訪問マッサージの大幅な法改定から一年が経ちました。
大きな改定があると、けっこうビクビクしながら保険請求をすることになります。
・これで大丈夫かな?
・書き方間違えてないかな?
・記入漏れはないかな?
このあたりの不安です。
そうはいっても やらないことには 支払いはされないので、
めちゃくちゃ真面目に 資料を読み込むことになるのが必然なのです。
「わかんなかったら、人に聞く」
ここも大事ですが、
こういう法改定の場合、
誰に聞いても「たぶん…だと思う」の答えしか持ち合わせていません。
「たぶん そうだよね」では済まないので、 厚労省に電話して聞く手段を初めて使いました。
慣れていた頃に
そんなこんなで、一年がすぎた頃
保険者(〇〇保険組合とか、さいたま市とか)から
突然
「〇月分の申請書の〇〇の部分は 算定できないと思うのですが…」
的な ちょっと自信のないお電話がありました。
たぶん 担当が変わったんだと察しがつきますが、
そうは言っても
やっぱり「私の理解が間違えていたのかも!?」
と、心配になります。
で、どうするか
「厚労省のQandAに、こう書いてあったので、このような理解をしていたんですが…」
すると、相手も
「あ、もう1度確認します」と
あっさりなリアクションをいただきました。
つまり、
けっこう必死に読み込んだ成果です٩( 'ω' )و
会社員の頃は、ここまで堂々と?は言えなかったなあと思うのです。
「あ、本社のものに確認します」とか言っちゃうこともありましたし。
(結局調べるのは私と言うオチなんですけど)
まあ、ずうずうしくなったとも言えますが、
とにかく、返戻はイヤなのです。
と、ダラダラ書いてますが
そんなきっかけで、
厚労省のホームページを確認してたら
台風19号の影響で被害に遭われた方へのお知らせが出てました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/191030_01.pdf
要約すると
お家が被害にあって 避難生活をしている方 避難先でも施術が受けられるかもしれません。
かかりつけの病院に通えなくて同意書の再取得が困難な方も施術が受けられるかもしれません。
対象者の要件があるので全ての方へではありませんが
お困りの方がいらしたらお伝えしてもらえると嬉しいです。